妊娠4ヵ月(85日)以上の分娩について、1児につき50万円支給されます。4ヵ月以上の分娩であれば、出産だけに限らず死産・流産(人工流産を含む)・早産のいずれを問わず給付の対象となります。
(在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入医療機関での出産の場合は48.8万円)


女子被保険者が出産のため会社を休み、給料が支払われないとき支給される手当金です。
※支給期間:分娩予定日の42日前(多胎の場合は98日前)から分娩日以後56日までとなります。なお、分娩予定日が遅れた場合、実際の分娩日までの期間が延長され支給されます。

支給額:休業1日ににつき (支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30の3分の2相当額。


1. 出産手当金の支給の目的は、女子被保険者の産前産後の休業期間中における収入の喪失又は減少を補うことにより休業に伴う経済的不安から女子被保険者を保護するところにあります。したがって、働こうと思えば働ける状態でもかまいません。

2. 育児休業中の保険料免除
育児休業期間中(子供の1歳の誕生日の前日まで)の健康保険保険料は、申請により被保険者本人分が免除されます。(休業開始日の属する月から休業が終了する翌日が属する月の前月分までの本人分の保険料が免除となります。)


育児一時金:「出産育児一時金請求書」に医師または助産婦の証明を受けて提出して下さい。
出産手当金:「出産手当金請求書」に事業主及び医師の証明を受けて提出して下さい。

 

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