支給条件
次に該当する被保険者又は被保険者であった人が亡くなったとき、同じ生計を維持していた人が埋葬を行う場合に支給されます。(該当者がいないときには、埋葬をおこなった人に支給されます。この場合は埋葬費といいます。
(1)資格者
1. 被保険者である期間中の死亡
(2)被保険者の資格喪失後
1. 3ヵ月以内の死亡  
2. 療養の給付・出産手当金・傷病手当金を継続して支給を受けている期間中の死亡   
3. 療養の給付・出産手当金・傷病手当金を継続して支給を受け、その期間が終了した後、3ヵ月以内 の死亡

支給額
埋葬料:50,000円が支給されます。
埋葬費:埋葬料の範囲内で、埋葬にかかった費用が支給されます。

手続き
・埋葬料(費)請求書
・死亡に関する証明書
・埋葬費(受取人が家族でなく、埋葬を行った人の場合)埋葬にかかった費用の領収書

 


支給条件
被扶養者が死亡したとき、被保険者に対し支給されます。 死産児は被扶養者に該当しない。分娩後2~3時間経過した新生児死亡のときは支給されます。

支給額
50,000円が支給されます。

手続き
埋葬料(費)請求書

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