被保険者(本人)や被扶養者(家族)が病気になったり、ケガをしたとき、あるいは出産・死亡したときなどに保険給付を行います。 保険給付には、法律で定められた「法定給付」と健康保険組合が独自に決めた「付加給付」の2つがあります。

法定給付(法律で定められたもの)+付加給付(健保独自決めたもの)=保険給付

 


被保険者とその家族が病気にかからないための予防や早期発見などを含めた健康診断や、保健指導の情報誌配布や、医薬品の配布を行っています。

・疾病予防 生活習慣病健診、集団健診、人間ドック、家庭常備薬の購入補助、歯科検診

・保健指導 電話健康相談、心の相談、名医紹介、医療費通知、健康情報誌の配布

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