負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に支給されるものです。


移送の給付は、被保険者が必要なときに任意に受給できるものではなく、保険者(健保組合)が必要と認めた場合に移送費として現金支給されます。 移送の目的である療養が、保険診療として適切であること。 患者が療養の原因である病気・ケガにより移動が困難であること。 緊急、その他やむをえないこと。 したがって、毎日の通院のために使うタクシーの費用は移送費として認められませんが、医療費の一部として課税の対象額がら外されることもあるので、必ず領収証を受け取り保存しましょう。


現に要した費用を限度として、次のように取扱われます。
1. 経路は、必要な医療を行なえる最寄りの医療機関まで、その傷病の状態に応じ、最も経済的な経路で算定すること。
2. 運賃は、その傷病に応じ最も経済的な交通機関の運賃で算定すること。
3. 医師、看護師等付添人は、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として、1人まで交通費を出す。


「移送費の領収書」を健保組合に提出して下さい。

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