1 組合会
健康保険組合の最高決定機関で、規約、事業計画、予算、決算などの重要事項を決めます。組合会は、事業主を代表する選定議員12名と、被保険者を代表する互選議員12名で構成されています。
2 理事会:健康保険組合の執行機関で、組合会で決められたことを、日常の事業として具体化して実施します。理事会は、選定議員のなかから選ばれた選定理事5名と、互選議員のなかから選ばれた互選理事5名で構成されています。
3 理事長:選定理事のなかから1名選ばれます。理事長は、健康保険組合運営の最高責任者で、組合を代表します。
4 常務理事:理事長が、理事のなかから1名を指名します。常務理事は、理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事務処理にあたります。
5 監事:選定議員と互選議員のなかからそれぞれ1名選ばれます。監事は、健康保険組合が正しく運営されているかを検査および監査します。 ・事業主の義務 事業主は、保険料の事業主負担分を負担し、保険料(事業主負担分と被保険者負担分)の納付義務を負うほか、法令に定める届出などの義務を負っています。 |