当健康保険組合は、本来政府が行うべき健康保険の事業を政府に代わって設けられているもので、大正15年(1926年)11月29日に厚生労働大臣の認可を受けて設立されました。

設立年月日

所在地

被保険者数
(年齢)

被扶養者数

平均標準報酬月額

保険料率
(負担割合)

大正15年11月29日

千葉県野田市野田 250番地

3,166人
(43.92歳)

2,823人

434,413円

●健康保険
92/1000
(事業主59/1000、被保険者33/1000)

●介護保険
19.0/1000
(事業主9.5/1000、被保険者9.5/1000)

令和5年4月末現在

健康保険組合の組織は、予算や事業計画の決定、決算の承認をする「組合会」とそれを執行する「理事会」とで成り立っています。組合会、理事会とも、事業主(会社)と従業員(被保険者)から同数のそれぞれを代表する選出議員で構成されています。従って、規約、規定および運営面において被保険者の声が反映される仕組みになっています。

組合員
組合会
理事会
事業主
被保険者
被扶養者
選定
選挙
選定議員
互選議員
選挙
選挙
選挙
監事
選定理事
互選理事
監事
選挙
選挙
指名
理事長
常務理事

1 組合会
健康保険組合の最高決定機関で、規約、事業計画、予算、決算などの重要事項を決めます。組合会は、事業主を代表する選定議員12名と、被保険者を代表する互選議員12名で構成されています。  

2 理事会:健康保険組合の執行機関で、組合会で決められたことを、日常の事業として具体化して実施します。理事会は、選定議員のなかから選ばれた選定理事5名と、互選議員のなかから選ばれた互選理事5名で構成されています。  

3 理事長:選定理事のなかから1名選ばれます。理事長は、健康保険組合運営の最高責任者で、組合を代表します。  

4 常務理事:理事長が、理事のなかから1名を指名します。常務理事は、理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事務処理にあたります。  

5 監事:選定議員と互選議員のなかからそれぞれ1名選ばれます。監事は、健康保険組合が正しく運営されているかを検査および監査します。 ・事業主の義務 事業主は、保険料の事業主負担分を負担し、保険料(事業主負担分と被保険者負担分)の納付義務を負うほか、法令に定める届出などの義務を負っています。

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