健康保険を運営する主体(「保険者」といいます)には、健康保険組合と政府(平成20年10月からは全国健康保険協会)の2つがあります。
※1 健保組合には、1つの企業でつくる「単一健保組合」、複数の企業でつくる「総合健保組合」
同じ都道府県の健保組合が合併してつくる「地域型健保組合」があります。
※2 政府管掌健康保険は、平成20 年10月から公法人化され、全国健康保険協会が運営することになります。
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