健康保険に加入できる人(被保険者)
健康保険に加入して、保険料を納める人を被保険者といいます。


当健康保険組合に加入している事業所で働いている人は、 本人や会社の意思に関係なく、強制的に加入することになっています。就職したその日から被保険者となります。 


被保険者でなくなるときは、会社を退職したとき、75歳になったとき、または死亡したとき、その翌日に資格を喪失します。資格を喪失した日から健康保険証は使用できません。通院治療中の病院には、次に取得した新保険証を提示してください。

資格喪失したにもかかわらず保険証を使用した場合は、保険給付費等を返還請求することになります。
健康保険が適用される事業所に働く人でも、75歳以上の人は健康保険の被保険者になれません。また、被保険者に扶養されている人も、75歳以上の人は被扶養者になれません。これは、75 歳になると後期高齢者医療の被保険者になり、後期高齢者医療から保険給付を受けるようになるためです。
なお、被保険者が75歳になったとき、その扶養家族が75歳未満である場合は、その扶養家族は健康保険の被扶養者でなくなりますので、原則として、国民健康保険の被保険者になります。
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