健康保険に加入できる人(被保険者) 健康保険に加入して、保険料を納める人を被保険者といいます。
当健康保険組合に加入している事業所で働いている人は、 本人や会社の意思に関係なく、強制的に加入することになっています。就職したその日から被保険者となります。
被保険者でなくなるときは、会社を退職したとき、75歳になったとき、または死亡したとき、その翌日に資格を喪失します。資格を喪失した日から健康保険証は使用できません。通院治療中の病院には、次に取得した新保険証を提示してください。