健康保険では、被保険者が受けるさまざまな報酬(給料、諸手当など)の月額を、一定の幅で区分した「標準報酬月額」にあてはめて事務処理をしています。この標準報酬月額をもとに、毎月の保険料や手当金の額が計算されます。  標準報酬月額は、1等級・58,000円から50等級・1,390,000円までの47のランクに分けられています。
■定時決定
標準報酬は毎年1回、全被保険者について4・5・6月の給料を平均して、その額を標準報酬月額にあてはめて、報酬月額を決定します。改定した報酬月額は、その年の9月1日から翌年の8月31日までの1年間適用されます。
■随時決定
昇給などで、毎月貰う給与等が2等級以上変わった場合、臨時に標準報酬を改定します。
支給回数が年3回以下の賞与(ボーナス、決算手当など)も、保険料の対象になります。賞与の保険料は「標準賞与額」に基づいて決められます。標準賞与額とは、被保険者が受けた賞与の額の1,000円未満を切り捨てたものです。ただし、年度(4月1日~翌年3月31日)の累計額で573万円の上限が設けられており、それを超える分には保険料はかかりません。
保険料には、(1)すべての被保険者を対象とした一般保険料〔基本保険料(健康保険の給付・保健事業などに充てる保険料)+特定保険料(高齢者医療制度への支援金・交付金に充てる保険料)〕と、 (2)40~64歳の被保険者(介護保険の第2号被保険者・特定被保険者)を対象とした介護保険料があります。
 
介護保険第2号被保険者は40~65歳の人 標準報酬月額は58,000円から1,390,000円までの50等級に分けられます。標準報酬月額は保険料を計算するときだけでなく、傷病手当金、出産手当金を計算するときにも使われます。
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