健康保険証が使えるケースとしては、医療機関での診療内容(診察・指導・投薬・注射・処置・手術・麻酔・検査・レントゲン撮影・入院・食事療養など)についてかかった場合があります。歯科医師の治療については虫歯や歯周病といった通常治療を必要とする範囲において健康保険が適用されます。 捻挫や骨折・脱臼の処置なども、医師免許をもった診療所の同意がある場合は保険証が使えます。 健康保険証が使えないケースとしては、勤務中や通勤途中の病気やケガなどがあります。これらは「健康保険」ではなく「労災保険」が適用されます。 この他にも診療の必要性がないものとして、通常の疲労や肩こり、美容を目的とする整形手術、正常出産、研究中の高度医療、特定材料による義歯等は健康保険証が使えません。また、健康診断、人間ドック、生活習慣病検診、予防注射なども同様に健康保険が適用されません。 |