赤ちゃんであっても、被扶養者が死亡したときは家族埋葬料が被保険者に対して支給されます。 死産児の場合は被扶養者に該当しないため支給されませんが、分娩後2~3時間経過した新生児死亡のときは支給されます。申請のために家族埋葬料支給請求書を提出してください。

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