手続きは不要です。
高額療養費・付加給付に該当する際は、自動で受診月の3ヶ月後に給与の健保給付欄で支給いたします。
支給の際は、「医療費と給付金支給額のお知らせ」を個人宛に送付します。

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。70歳未満の方で、医療費が高額になる場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示する方法が便利です。

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