被保険者に妻や子などの扶養家族がいる場合、その家族の方も被扶養者として資格があると健康保険組合が認定すれば、健康保険に加入することができます。この扶養家族のことを被扶養者といいます。


被扶養者としての資格があるかどうかは、健康保険関連法令・通達に基づいて健康保険組合が公平かつ厳正に審査します。そのためには、被扶養者の条件を満たしていることを証明する書類を添付していただく必要があります。
被扶養者資格認定では、被保険者がその家族の方の生計を主としてに維持しているか、継続的に扶養する能力があるか、等が重要なポイントになります。

(1)被扶養者となれる「家族との関係」
被扶養者として認められる家族の続柄の範囲は下表のとおりです。


(2)「同一世帯に属している」とは?

住居と家計を共にしている状態をいい、どちらか一方だけを満たしている場合は「同一世帯に属している」とはいえません。
以下の場合は「住居を共にしている」ことにはなりません。
・二世帯住宅で、被保険者とは別のフロアに住んでいる場合。
・同一敷地内に建てられた、被保険者とは別の住宅に住んでいる場合。
・集合住宅(マンション)の別々の住居に住んでいる場合。
ただし、二世帯住宅や別棟居住でも、認定対象者が病弱で、あなたが日常生活の面倒をみていることが明らかな場合や、病気入院や、介護施設に入所のため、やむを得ず別居する場合は、「住居を共にする」とみなします。
また、単身赴任のための別居、子が就学のための別居は「同一世帯に属している」とみなします。 

(3)「年収」に含まれる範囲は?
(1)  被保険者(あなた)の年収 ・・・・・ 勤務先からの給与、賞与の額とします。
(2) 認定対象者の年収。
・名称の如何を問わず生活費に投入できる賃金、給与、年金、雇用給付金(失業給付金)等のすべて含めます。
・資産等で認定対象者の生活費に投入できると推定されるものは、その金額を加算します。
・認定対象者が両親等の夫婦世帯の場合、その生計は「夫婦一体」として扱うため、2人の合計額となります。

(4)認定対象者の「収入限度額」(ご質問、詳細のお問合せは健保組合まで)
・被扶養者に必要な家族の方の「収入限度額」は以下のとおりです。
 130万円未満

(5)自営業者(農家も含む)について
自営業を営む者は自己責任原則に基づき経営を営み、その経営の中で事業費と自己の生活費を賄う責任があるので、原則として被扶養者資格を認めません。
ただし、何らかの理由で営業収入から生計費を捻出することが困難な状態になり、被保険者(あなた)からの支援で「生活費」を「主として」賄っている事実が確認されれば、認定の対象となります。 

(6)同一世帯に属していない(別居)場合の「送金」とは?
別居している認定対象者の日常生計費をあなたが「主として」維持するためには、その方の収入(夫婦世帯の場合は2人の合計)と同額以上の金額をあなたが送金している必要があります。(NO.3参照)。
健保組合としては、あなたからの送金を金融機関からの送金票等により確認します。手渡しは、送金が確認できないため認められません。
また、年に数回程度の送金では、毎月の安定した生計費支援とはいえないため認められません。毎月あるいは、少なくとも2ヶ月に1回程度の送金が必要です。

 

こんなときは届出を!
被扶養者の「被扶養者変更届」の提出
被扶養者の方が、次のいずれかに該当されたときは、5日以内に事業所の健保担当を通じて健保組合へ提出してください。
1.新しく被扶養者が増えたとき
2.就職された方
3.年間の収入が130万円を超えた方

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