退職すると、自動的に被保険者の資格を失いますが、被保険者の期間が2ヶ月以上ある人が、資格喪失の日から20日以内に手続をすれば「任意継続被保険者」になれます。給付の条件は被保険者のときと同じです。

2年間です。

全額個人負担です。保険料の額は、退職した時点の報酬月額か、健保組合の標準月額平均値のいずれか低いほうの額で算出されます。

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