就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。下記の書類に必要事項を記入し、有効期間の残った資格確認書を添えて、5日以内に健康保険組合に申請してください。
※資格削除はこんなとき
1.就職などにより他の健康保険制度の被保険者になったとき
2.被扶養者認定のための条件を一つでも満たさなくなったとき(「収入条件を超える収入を得るようになった」など)
3.被扶養者が死亡したとき
4.被保険者が退職または死亡したため資格を喪失したとき

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