在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等の医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、医師による訪問診療や、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、本人(被保険者)、家族(被扶養者)とも、訪問看護療養費としてかかった費用の7割が支給されます。
患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪習看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込み、訪問看護を受けます。なお訪問看護ステーションの設置状況はまだ少なく、各地でこの訪問看護を受けられるには、多少時間がかかりそうです。
(注) 訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的には、難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。

 
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