1. 警察に届け出ること。届出を怠ると交通事故の事実を証明する「交通事故証明書」が発行されません。
2. 相手の自動車の番号を控えてください。
3. 相手の賠償保険証、免許証を控えてください。 覚えておかないと、相手の自賠責保険に対し治療費を請求することが出来ません。
4. 示談交渉などで内容を確かめもせず、判を押さないようにして下さい。 事実と違う内容で、損害賠償に不利益になることがあります。
5. 健保組合に届け出ること


交通事故でケガをしたら 健康保険組合にすぐ連絡してください。氏名・事故内容を確認の上、保険証を使うことを許可します。 「第三者行為による傷病届」「事故発生状況報告書」「念書」に記入して返送してください。

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