病気やケガ(業務上災害・通勤災害を除く)をしたときは、健康保険を扱っている病院・医院・診療所(保険医療機関)に保険証(70~74歳の人は高齢受給者証も)を提示し、窓口負担(一部負担金)を支払えば、健康保険で必要な医療を治るまで受けられます。これを「療養の給付」(被扶養者の場合は「家族療養費」)といいます。 療養の給付とは、診察・検査・投薬・注射・処置・手術・入院(食事療養の費用・高齢者の生活療養の費用を除く)、入院中の看護などの必要な医療行為そのものの給付(現物給付)を指しています。
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