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自己負担額とは(70歳未満の場合) 被保険者や被扶養者が支払った窓口負担額が一定額(自己負担限度額)を超えたときには、超えた額が「高額療養費」として、健保組合から支給されます。
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区分 |
標準報酬月額 |
自己負担限度額 |
ア |
83万円以上 |
252,600+(医療費-842,000円)×1% |
イ |
53万~79万円 |
167,400+(医療費-558,000円)×1% |
ウ |
28万~50万円 |
80,100+(医療費-267,000円)×1% |
エ |
26万以下 |
57,600円 |
オ |
低所得者※ |
35,400円 |

※市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受ける事により生活保護を必要としない被保険者と被扶養者
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医療・歯科別など)に行われます。 |

(本人および家族)の場合 1ヵ月1件につき21,000円以上の自己負担が本人または家族を併せて2件以上ある場合、その自己負担金を合算して上記自己負担限度額を超えた額が健康保険組合から支給されます。 |

1年(直近12ヶ月)の間に同一世帯で3ヶ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヶ月からは下表の金額を超えた分とします。 |
区分 |
標準報酬月額 |
自己負担限度額 |
ア |
83万円以上 |
140,100円 |
イ |
53万~79万円 |
93,000円 |
ウ |
28万~50万円 |
44,400円 |
エ |
26万以下 |
44,400円 |
オ |
低所得者※ |
24,600円 |

※市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受ける事により生活保護を必要としない被保険者と被扶養者 |
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