保険診療として認められていない特別なサービスを受けた場合には、通常の療養と共通する部分については「保険外併用療養費」として保険給付され、それを超える部分については、患者が特別料金を自費負担することになっています。
保険外併用療養費制度で認められている特別なサービスには、(1)評価療養(将来的に保険診療として認めるかどうか評価を行うもの)、(2)選定療養(保険診療として認めることを前提としないもの)があります。
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